公益社団法人 法皇青年会議所 公益社団法人 法皇青年会議所

公益社団法人法皇青年会議所 定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、公益社団法人法皇青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。ただし英文名はJunior Chamber International Hohoh という。

第2条(事務所)
本会議所は、主たる事務所を愛媛県四国中央市に置く。

第3条(目的)
本会議所は、政治、経済、社会及び文化の向上に関する調査研究及び方策を実施し、並びに会員相互の連携及び指導力の啓発に努めることにより、地域社会の正しい発展に寄与することを目的とする。

第4条(運営の原則)
1 本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。 

第5条(事業)
1 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の公益目的事業を行う。
(1) 地域に居住する児童又は青少年の健全な育成に寄与する事業
(2) 地域を牽引する健全な人材育成に寄与する事業
(3) 明るく豊かな地域社会の発展に寄与する事業

2 前項に定めるほか,公益目的事業の推進に資するため必要に応じ次の事業を行う。
(1) 会員の修練・指導力開発及び相互の親睦を図るための事業
(2) 国際青年会議所並びに公益社団法人日本青年会議所並びに国内及び国外の青年会議所並びにその他の諸団体との連携に基づく事業
(3) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

3 前各項の事業については愛媛県において行うものとする。

第2章 会員

第6条(会員の種類)
1 本会議所の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 四国中央市に住所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において承認されたもの。ただし、40歳に達した事業年度の末日をもって正会員としての資格を失う。
(2) 特別会員 40歳に達した事業年度末まで正会員であった者で、理事会において推薦され、総会の承認を得たもの
(3) 名誉会員 本会議所に功労があった者又は学識経験者で、理事会において推薦され、総会の承認を得たもの
(4) 賛助会員 本会議所の目的に賛同し、その発展を賛助しようとする個人で、理事会で承認されたもの

2 既に他の青年会議所の会員である者は、本会議所の正会員となることができない。

第7条(会員の権利)
正会員は、この定款に別に定めるもののほか、本会議所の行うすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
1 特別会員、名誉会員、賛助会員については、総会の決議により別に定める公益社団法人法皇青年会議所会員規程(以下「会員規程」という。)に定める。

第8条(会員の義務)
会員は、この定款その他本会議所の規定を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。

第9条(入会金及び会費)
1 正会員は、入会に際し、総会において定める入会金を納入しなければならない。
2 名誉会員を除く会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。

第10条(入会)
1 正会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 この他入会に関する事項は、会員規程に定める。

第11条(会員資格の喪失)
第12条及び第13条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。ただし、第3号に該当する場合にあっては、疾病その他やむを得ない事由として総会において定める事由があるときは、この限りでない。
(1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 6箇月以上出席の義務を履行しないとき。
(4) 会費を納入せず、督促後なお会費を3箇月以上納入しないとき。
(5) 総正会員が同意したとき。

第12条(退会)
会員は、退会しようとするときは、その旨を書面で理事長に届け出て、理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。

第13条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。ただし、当該会員に総会の1週間前までに、その理由を付して除名する旨の通知を発し、当該除名の議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会議所の名誉を傷付け、又はその目的に反する行為をしたとき。
(2) 本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

第14条(拠出金品の不返還)
第11条の規定により、資格を喪失した正会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員等

第15条(役員の種別)
1 本会議所に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 5名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 財務理事 1名
(5) 理事(理事長、副理事長、専務理事及び財務理事を含む。以下同じ。) 15名以上
(6) 監事 2名又は3名

2 前項の理事長をもって一般社団法人・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び財務理事をもって一般社団法人・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第16条(役員の選任等)
1 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事は、正会員のうちから選任する。
3 理事長、 副理事長、専務理事及び財務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、本会議所の理事又は使用人を兼任することができない。
5 その他、役員の選任に関して必要な事項は、総会の決議により別に定める公益社団法人法皇青年会議所役員選任規程に定める。

第17条(理事の職務及び権限)
1 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行を決定する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、本会議所を代表し、業務を統括する。
3 副理事長は、理事長の職務全般を補佐する。
4 専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を処理し、事務を処理する。
5 財務理事は、総会の決議により別に定める公益社団法人法皇青年会議所財務規程に定める職務を行う。
6 理事長、副理事長、専務理事及び財務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第18条(監事の職務及び権限)
1 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2) いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3) 本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(5) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(6) 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(7) 必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(8) 前号の規定による請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、直接理事会を招集することができる。
(9) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(10) 理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

第19条(任期)
1 理事の任期は、選任された翌年の1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 理事は、辞任又は任期満了の場合においても、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
3 監事の任期は、選任された翌年の1月1日より翌々年の12月31日までの2年間までとする。ただし、再任を妨げない。
4 任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期が満了する時までとする。
5 監事は、辞任又は任期満了の場合においても、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

第20条(解任)
1 役員は、総会の決議によって解任することができる。
2 監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

第21条(直前理事長等)
1 本会議所に、任意の機関として、直前理事長及び3名以下の顧問(以下「直前理事長等」という。)を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行わなければならない。
3 顧問は、直前理事長を除く理事長経験者である正会員の中から総会において選任し、理事長経験を生かし、業務についての理事長の諮問に答え、又は、業務について必要な助言を行うことができる。
4 直前理事長等の任期、辞任及び解任は第19条第1項及び第2項並びに第20条第1項及び第2項の理事の規定を準用する。

第22条(報酬等)
1 本会議所の役員、直前理事長及び顧問は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

第4章 総会

第23条(構成)
1 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

第24条(権限)
総会は、次の各号を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) 本会議所運営規程、会員規程、出席規程、役員選任規程、財務規程、理事会議事運用規程、庶務規程及び情報公開規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第25条(開催)
通常総会は、毎年1月に開催するほか、臨時総会として毎年7月及び11月のほか、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が開催の決議をしたとき。
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、総会招集の請求が理事長にあったとき。

第26条(招集)
1 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、正会員に対し、会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。

第27条(議長)
総会の議長は、理事長若しくは正会員の中から理事長が指名した者がこれに当たる。ただし、第25条第2号の規定に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員の中からこれを選出する。

第28条(定足数)
総会は、総正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、会員規程に定める休会中の会員は現在数及び定足数に算入しない。

第29条(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第30条(決議)
総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項及び本定款に特に規定するものを除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数の同意でこれを決し、可否同数の場合は議長の裁決するところによる。この場合において、議長は、正会員として決議に加わる権利を有しない。

第31条(書面議決等)
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、第28条及び第30条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

第32条(議事録)
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は正会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
(2) 総会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
イ 一般社団・財団法人法第74条第1項
ロ 一般社団・財団法人法第74条第2項
ハ 一般社団・財団法人法第102条
二 一般社団・財団法人法第105条第3項
(4) 総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称
(5) 総会の議長の氏名
(6) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその総会において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

第5章 理事会

第33条(構成)
1 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第34条(権限)
1 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事及び財務理事の選定及び解職。ただし、理事長選定において、理事会は、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
(4) 細則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定

2 理事会は一般社団・財団法人法第90条第4項に定める事項を理事に委任することはできない。

第35条(種類及び開催)
1 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎月1回以上(年12回以上)開催する。
3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第18条第7号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(5) 理事長が欠け又は理事長に事故があり、各理事が理事会を招集したとき。

第36条(招集)
1 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集するい。

第37条(議長)
理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。

第38条(定足数)
理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第39条(決議)
1 理事会の議事は、本定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として決議に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第40条(議事録)
1 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

第6章 例会及び委員会

第41条(例会)
1 本会議所は、目的達成のために必要な意見の交換、啓発、意識の向上を図るため例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の決議により別に定める。

第42条(室の設置及び構成)
1 本会議所は、その目的達成のため室を設置することができる。室の設置は理事会において承認する。
2 室は、室長と所属委員会をもって構成する。
3 室長は、理事会の決議により選任する。

第43条(委員会の設置及び構成)
1 本会議所は、その目的達成のために委員会を設置することができる。また必要あるときは特別委員会を設置することができる。委員会及び特別委員会の設置は理事会において承認する。
2 委員会は、委員長1人及び副委員長1人ないし2人と委員をもって構成する。
3 委員長は、理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は会員のうちから委員長が理事会の承認を得て委嘱する。
4 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、財務理事、室長及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
5 特別委員会の委員長は、副理事長がこれを兼務し、委員は会員のうちから委員長が理事会の承認を得て委嘱する。

第7章 基金

第44条(基金の拠出)
本会は、会員又は第三者に対し、一般社団・財団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

第45条(基金の取扱い)
基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定めるものとする。

第46条(基金拠出者の権利)
1 本会は、第63条の規定による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず本会は、次条に定める基金返還の手続により、基金をその拠出者に返還できるものとする。
3 本会に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。

第47条(基金返還の手続)
1 基金の返還は、通常総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金返還の手続については、理事会の決議により別に定めるものとする。

第48条(代替基金の積立)
基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第8章 資産及び会計

第49条(資産の構成)
本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 特定資産
(6) その他の収入

第50条(特定資産の維持及び処分)
1 第5条の公益目的事業を行うために不可欠な特定資産については、その適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により特定資産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会において、議決に加わることができる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 特定資産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第51条(資産の管理及び運用)
本会議所の資産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第52条(事業計画及び収支予算)
1 本会議所の事業計画、収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第53条(事業報告及び決算)
1 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類については毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4 本会議所は、第1項の通常総会の終結後直ちに、法令で定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。

第54条(会計原則並びに区分)
1 本会議所の会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業等ごとに特別の会計として区分しなければならない。

第55条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
1 本会議所が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

第56条(事業年度)
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる。

第9章 管理

第57条(事務局)
1 本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第58条(備付け帳簿及び書類)
1 第53条第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

2 前項各号の書類等の閲覧については法令で定めるところによるとともに、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

第59条(情報の公開)
1 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、総会の決議により別に定める情報公開規程により定める。

第60条(個人情報の保護)
1 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、情報公開規程により定める。

1 本会議所の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむ得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 定款の変更、合併及び解散

第61条(定款の変更)
この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。。

第62条(合併等)
1 本会議所は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

第63条(解散)
本会議所は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。

第64条(公益目的取得財産残額の贈与)
本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合、(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第65条(残余財産の処分)
本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第66条(清算人)
本会議所の解散に際しては、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の同意を得て、清算人を選任する。

第67条(解散後の会費の徴収)
本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算結了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第12章 補則

第68条(委任)
本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

公益社団法人法皇青年会議所運営規程

第1章 総則

第1条(目的)
この規程は、本会議所の運営について定める。

第2章 役員

第2条(理事)
1 理事は、本会議所の健全な運営に務めなければならない。
2 理事は、公益性を旨とし、合理的に職務を執行しなければならない。
3 理事は、相互に連携して職務を執行し、連帯してその責任を負うものとする。

第3条(監事)
監事は、常に公正な態度をもって、その職務を執行するものとする。。

第3章 会議

第4条(総会の議決事項)
総会は、定款又はこの規定若しくはその他の規定に定めるもののほか、本会議所の運営に関する重要な事項を議決する。

第5条(理事会の議決事項)
理事会は、定款又はこの規定若しくはその他の規定に定めるもののほか、庶務の執行に関する事項を議決する。

第6条(理事会の議決事項)
1 正会員は、本会議所の会議に欠席、遅刻又は早退する場合は、予め事務局へ届け出るものとする。
2 正会員は、会議に出席するときは、JCバッジ及びネームプレートを着用し、会議に相応しい服装を心掛けるものとする。

第7条(会議における議決権)
会議の構成員は、等しく議決権を有する。但し、本会議所とある構成員との関係について議決する場合においては、その構成員は議決権を有しない。

第8条(書面表決及び委任状)
定款第31条に定めるところにより、書面をもって表決しようとする場合又は他の構成員に表決を委任しようとするときは、理事会の定める書式等をもってこれを行うものとする。

第4章 例会

第9条(例会開催日時及び場所)
1 例会は、原則として毎月26日(土曜日、日曜日又は国民の祝日の場合はその翌日とする。)に開催する。
2 例会の開催日時及び場所は、年度当初までに理事会で決定し、周知を図るものとする。
3 前項により周知した事項を変更するときは、連絡を徹底するものとする。

第10条(例会の内容)
例会は、定款第3条に定める目的を達成するために相応しい内容でなければならない。

第5章 事業計画及び収支予算

第11条(事業計画)
1 定款第52条に定める事業計画は、次に掲げる事項を示すものとする。
・事業の名称
・事業の目的
・事業の実施時期
・事業の実施場所
・事業の概要
・事業の収支予算
・事業の効果
・その他必要事項

2 前項の事業計画を作成するにあたっては、最少の経費で最大の効果が得られるよに努めなければならない。

第12条(収支予算)
1 収支予算を作成するにあたっては、収支の均衡を旨とし、受益者負担を求めるべきものは求め、その目的を達成するために必要且つ最少の限度をこえて支出することのないように努めなければならない。
2 収支予算は、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況にも配慮し、その健全な運営を損なうことがないように努めなければならない。

第13条(修正予算)
事業計画及び収支予算は、前年度繰越金が確定次第、定款第53条に定めるところにより、これを修正するものとする。

第14条(修正予算)
事業計画及び収支予算は、必要に応じて、定款第53条に定めるところにより、これを補正するものとする。

第6章 雑則

第15条(情報公開)
定款第59条に定める資料は常に整備を行い、何人から公開を求められても、これを拒むものではない。

第16条(褒賞)
1 本会議所の目的達成に著しい功績のあった個人及び法人に対し、理事会の議決に基づき、褒賞することができる。
2 褒賞の方法については、理事会の定めるところによる。

第17条(委任規定)
この規程の施行に必要な事項は、理事会で定めるものとする。

公益社団法人法皇青年会議所理事会議事運用規程

第1章 総則

第1条(目的)
この規程は、理事会における会議の運用に関し、円滑に議事を進行させることを目的とする。

第2条(ロバート議事法)
この規程は、国際青年会議所が採用するロバート議事法に原則として基づく。

第2章 招集

第3条(招集)
会議の招集は、会議の目的並びに日時及び場所を書面をもって開催日の5日前迄に通知しなければならない。但し、急を要する場合はこの限りではない。

第4条(欠席の届出)
会議の招集を受けた者が出席できないときは、その理由を付して会議開会の時刻までに理事長に届け出なければならない。

第3章 会議

第5条(会議の成立)
会議の開会時刻より相当の時間を経てもなお定足数に達しないときは、議長は会議開会の時間の遅滞又は流会を宣言することができる。

第6条(秩序維持)
議長は、会議の秩序を維持し、この規程の定めるほか、次のことを行う。
・開会の宣言
・会議の成立の宣言
・議事日程の宣言
・議事録作成人の指名
・議事録署名人の指名
・前回議事録の承認
・閉会の宣言
・会議の議決結果の外部への報告

第4章 議事日程

第7条(資料)
議長は、会議時に議事日程及び会議に関する資料を、出席者に配布又は提示しなければならない。

第8条(議案の追加)
議長が必要あると認めるとき、又はその会議に議題を提出する権利を有する構成員から動議が提出されたときは、会議の議を経て議事日程の順序を変更し又は他の議題を追加することができる。

第9条(予定時間の延長)
議長は、予定時間内に議事日程に記載した議題の審議が未了の場合は、会議出席者の議を経て会議時間の延長をすることができる。 なお、審議に至らなかった議題について、あらためて議事日程を定めたときは、その議題を最優先としなければならない。

第5章 議題及び動議

第10条(議案提出権者)
会議の議案提出権者は、その会議において議題を提出する権利を有すると同時に、議決権を有するその会議の構成員でなければならない。

第11条(議案提出手順)
議案提出権者が議題を提出するときは、開催予定日の1週間前までに理事長に文書をもって提案理由を付して提出しなければならない。但し、急を要する場合はこの限りではない。

第12条(再議)
1 同一議題で議決された事項を、再度その会議において議題としてとりあげるときは、会議の議決権を有する出席構成員の賛成がなければならない。
2 同一議事日程中に議決された事項は、いかなる理由があろうとも再度その会議に議題としてとりあげることはできない。

第13条(動議)
1 動議は、会議において、他に1人以上のその会議の議決権を有する出席構成員の賛成がなければならない。
2 動議は、会議において、賛成支持されない前は取り下げることができる。

第6章 議事

第14条(宣告)
議題を会議に付するときは、議長はその旨を宣告する。

第15条(提案説明)
議題提出者は、提案趣旨を記載した文書を資料として配布し、必要に応じて説明しなければならない。。

第7章 発言

第18条(発言許可)
1 発言は、全て議長の許可を得なければならない。議長の許可のない発言は討議の対象にならない。
2 発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、議長の許可を得て、自己の氏名を告げて発言しなければならない。
3 2人以上が挙手をして発言を求めたときは、議長は先挙手者と認めた者を指名する。

第19条(発言)
発言は、全て簡明を旨とし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。

第20条(発言の禁止)
議長は、発言がその会議の品位を傷付けると認めるとき又は議事妨害であると認めるときは、これを注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

第21条(発言の順序)
議長は、討議の進行において、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者とを交互に指名するように努めなければならない。

第22条(発言の回数等)
発言は、原則として1議題について1人2回5分以内の範囲で行う。但し、議事進行上その適用は議長の判断とする。

第8章 議決

第23条(議決の宣告)
議長は、議決をするときは、その旨を宣告する。

第24条(議決の方法)
議決は次の方法による。
・口頭
・拍手
・挙手
・起立
・記名投票
・無記名投票

第25条(議案の順序)
議決は、まず否決案について行い、次に修正案について行い、最後に原案について行う。修正案が多い場合は、原案に最も遠いものから議決する。

第26条(議決の順序)
議決は、賛成をとり、次に反対をとる。

第9章 議事録

第27条(議事録の作成)
1 議事録は、議事に関し忠実に記載されなければならない。
2 議事録作成人は、作成した議事録を議長及び議事録署名人に確認を求めるものとする。
3 議長及び議事録署名人は、訂正すべき箇所があれば指摘しなければならない。
4 議事録は、いかなる理由があろうとも内容を変更することはできず、誤聞又は誤字の訂正にとどめるものとする。
5 議事録作成人は、自ら署名捺印したうえで、議長及び議事録署名人の署名捺印を求めるものとする。

第28条(議事録の送付)
1 前条により確認された議事録は、事務局で公示するものとする。
2 前項により公示された議事録は、公示後1箇月を経過しても異議申し立てがなければ承認されたものとみなす。

第10章 傍聴

第29条(傍聴の許可)
会議を傍聴しようとする正会員は、議長の許可を得るものとする。

第30条(傍聴の心得)
1 会議を傍聴する者は、会議の開会中は、会議における討議に対して賛否を表明する言動は勿論、議事の妨げになる言動を行ってはならない。
2 傍聴する者が議事を妨げる場合は、議長はその者を退場させることができる。

第11章 雑則

第31条(委任規定)
この規定の施行に必要な事項は、理事会で定めるものとする。

公益社団法人法皇青年会議所財務規程

第1章 総則

第1条(目的)
この規程は、本会議所の財務の原則を定め、その適正化を図ることを目的とする。

第2条(原理原則)
本会議所の会計処理については、公益法人会計基準に準拠するものとする。

第3条(規程外事項)
この規程に定めるもののほか、財務に関して必要な事項は理事会において定める。

第2章 会計

第4条(特別会計)
特別会計は設置しない。

第5条(基金会計)
本会議所の財政基盤を確立し恒久的運営を図ることを目的として財政調整基金を設置し、これを経理するために財政調整基金管理会計を設置する。

第3章 勘定科目及び帳簿組織

第6条(勘定科目及び帳簿組織)
勘定科目及び帳簿組織については理事長が別に定める。

第4章 予算

第7条(予算編成)
予算は、委員長等の事業計画案に従い理事長が立案し、理事会及び総会の議決を経て、理事長がこれを執行する。

第8条(予算科目)
予算は、収支の性質又は目的に従い、大科目、中科目及び小科目に区分する。

第9条(予算の流用)
予算の執行にあたって中科目の予算金額を相互に流用するときは、理事会の議決を得なければならない。

第10条(予算の執行)
1 次の事項は、理事長が執行する。
・予算の執行
・同一小科目内における予算の流用
・急を要する予備費の充用
・急を要する軽微な予算の変更

2 前項第2号以下については、これを執行したときは、次の理事会において承認を得なければならない。

第11条(予算科目外の支出)
予算科目外の支出をしようとするときは、理事会の議決を経てこれを行い、総会において承認を得なければならない。

第12条(財務理事の責務)
財務理事は、予算の執行にあたり、全般を管理する直接的な責任を理事長に対して負うものとする。

第13条(副理事長等への委任)
理事長は、予算の執行に関する権限の一部を必要に応じて副理事長、専務理事又は事務局長に委任することができる。

第14条(室長等の任務)
室長又は委員長は、予算の編成及び執行に関し、必要な資料を作成し理事長に意見を具申するとともに、所管事項に関する予算の執行についての管理責任を理事長に対して負うものとする。

第5章 決算

第15条(決算承認)
理事長は、定款第52条に定める決算書類を事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経て次年度理事会の決議を経て、速やかに総会の承認を得なければならない。

第6章 監査

第16条(監査)
1 監事は、定期又は随時に監査を行う。
2 定期の監査は、4半期毎に行うものとする。
3 随時の監査は、事業毎に行うものとする。

特定費用準備資金等取扱規程

第1章 総則

第1条(目的)
この規則は、公益社団法人法皇青年会議所(以下「この法人」という。)定款第50条第3項の規定に基づき、特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところによる。
(1) 特定費用準備資金 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「認定法施行規則」という。)第18条第1項本文に定める将来の特定の活動 の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限る。)に係る支出に充てるための資金をいう。
(2) 特定資産取得・改良資金 認定法施行規則第22条第3項第3号に定める特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金をいう。
(3) 特定費用準備資金等、上記(1)及び(2)を総称する。

第3条(原則)
この規則による取扱いについては、認定法施行規則に則り行うものとする。

第2章 特定費用準備資金

第4条(特定費用準備資金の保有)
この法人は、特定費用準備資金を保有することができる。

第5条(特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き)
この法人が、前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、理事長は、事業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画期間、活動の実施予 定時期、積立額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。
(1) その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
(2) 積立限度額が合理的に算定されていること。

第6条(特定費用準備資金の管理・取崩し等)
1 前条の特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定費用準備資金を含む)と明確に区分して管理する。
2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。

第3章 特定資産取得・改良資金

第7条(特定資産取得・改良資金の保有)
この法人は、特定資産取得・改良資金を保有することができる。

第8条(特定資産取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き)
この法人が、前条の特定資産取得・改良資金を保有しようとするときは、理事長は、資産ごとに、その資金の名称、対象となる資産の名称、目的、計画期間、資産の取 得又は改良等(以下「資産取得等」という。)の予定時期、資産取得等に必要な最低額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要件を充たす場合において、資産ごとに、承認するものとする。
(1) その資金の目的である資産を取得し、又は改良することが見込まれること。
(2) その資金の目的である資産取得等に必要な最低額が合理的に算定されていること。

第9条(特定資産取得・改良資金の管理・取崩し等)
1 前条の特定資産取得・改良資金については、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資産として、他の資金(他の特定資産取得・改良資金を含む)と明確に区分して管理する。
2 前項の資金については、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積立計画の中止、資産取得等に必要な最低額及び積立期間の変更についても同様とする。

第4章 公表及び経理処理

第10条(特定費用準備資金等の公表)
特定費用準備資金等の公表について、資金の取崩しに係る手続き並びに特定費用準備資金については積立限度額及びその算定根拠を、特定資産取得・改良資金については資産取得等に必要な最低額及びその算定根拠を、定款第58条第1項による事務所における書類の備置き及び同条第2項による閲覧を行う。

第11条(特定費用準備資金等の経理処理)
1 特定費用準備資金については、公益認定法施行規則第18条第1項、第2項、第4項、第5項及び第6項に基づき、経理処理を行う。
2 特定資産取得・改良資金については、公益認定法施行規則第22条第3項の準用規定に基づき、経理処理を行う。

第5章 雑則

第12条(法令等の読替え)
この規則において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるものとする。

第13条(改廃)
この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

第14条(細則)
この規則の実施に必要な細則は、理事長が定めるものとする。

<附則>
この規則は、平成27年11月20日より施行する。(平成27年11月19日理事会議決)

公益社団法人法皇青年会議所会員規程

第1条(目的)
この規程は、定款第2章により本会の会員資格に関する事項を規定したものである。

第2条(入会)
入会希望者は、本会の行う事業や例会に過去に2回以上オブザーバーとして出席し、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書を理事会に提出しなければならない。

第3条(推薦者の資格)
推薦者は本会の正会員として2年以上在籍している者でなければならない。

第4条(推薦者の責任)
1 推薦者は入会希望者の入会申込書に記名押印の上、理事会に提出する。
2 入会申込書者の推薦をなした2名の会員は、当該入会申込者が入会許可を受けた年度及び翌事業年度1年間に限り会費納入の義務につき連帯の責任を負うものとする。

第5条(入会審査)
入会希望者に対して、ひとづくり委員会は入会面接を実施し、入会資格の適否を審査したうえで入会申込書を理事会に提出する。

第6条(理事会の承認)
1 理事会は人づくり委員会からの入会に関する審査結果に基づき入会の可否を決定する。
2 承認決議は無記名投票によって行う。
3 投票の結果、出席理事の3分の2以上の同意を得たものを入会者と認める。
4 ひとづくり委員会の理事者は、求めに応じその所見を理事会で陳述しなければならない。
5 入会の可否を、ひとづくり委員会の理事者は推薦者及び入会希望者に通知する。

第7条(会費)
正会員の入会金、会費を次のとおりとする。
入会金 金30,000円
月会費 金10,000円
新入会員の入会金及び会費は入会年度に限り半額とする。
特別会員及び賛助会員については、入会金はなく、年会費は12万円とする。
会費は、毎年1月に1年分を全額納付するものとする。但し、年度の途中に入会したものは、月賦計算によるものとする。

第8条(休会)
1 正会員は原則として3か月以上1年以内の長期にわたって会員としての活動ができないと思われるときは所定の休会届を提出し、理事会の承認を得て休会することができる。
2 休会中は正会員としての権利及び出席の義務は停止される。
3 休会中の正会員は休会中も会費等を納入しなければならない。
4 下記の理由で長期間に亘り出席不能な場合で、理事会の承認を受けたものは休会とし、出席の義務を免除する。
・転勤
・長期出張
・病気(医師の判断による)
休会の理由が消滅した場合は速やかに届け出るものとする。
休会を申し出ようとする者は、所定の休会届を理事長に提出しなければならない。

第9条(退会)
退会しようとする正会員は、退会しようとする日の1か月前までに、理事会の定めるところによる退会届を理事長に届け出るものとする。但し、当会に対して金銭上その他の責任を果たしていなければならない。退会の可否は理事会で審議し、審議結果は、理事長が退会届を提出した正会員に通知するものとする。

第10条(会員資格の喪失)
6箇月以上出席の義務を履行しない場合は会員資格を失う。但し次の各項を経るものとする。
(1) 4箇月以上出席の義務を履行しない会員に対し、総務を司る委員長が文書をもって出席要請をする。
(2) 5箇月以上出席の義務を履行しない会員に対し、理事長が最終勧告を行う

第11条(会費滞納による除名)
定款第11条4号を理由とする会員の除名の手続きは、次の通りとする。
・理事会は、3か月分の会費を滞納した当該会員に対し、相当の期間を定書面により催告をすると同時に、入会の推薦者に対し、書面により催促を依頼しなければならない。
・前号の催促による期限から3ヶ月を経過するも、なお未納の場合には、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

第12条(前条以外の除名)
前条意外の事由による会員の除名の場合には、次の手続きを経なければならない。
(1) 理事会において除名理由が報告された場合、理事会は当該会員に対し、その除名事由及びこれを審議する理事会の開催日を書面で明示し、期間を定めて、これに対する回答を要求しなければならない。
(2) 当該会員は、指定された理事会において弁明することができる。
(3) 理事会は、当該会員の弁解の機会を与えた後でなければ除名の議決をすることができない。

第13条(資格喪失の場合の義務)
定款第11条により資格を喪失した会員は次のことを遵守しなければならない。
(1) 会費等納入すべき会費がある時は、これを完納すること。
(2) 入会承認記章、ネームプレートを返還すること。

第14条(特別会員)
特別会員は正会員と同等の権利を有し、義務を負う。但し、総会の議決権はこの限りにあらず。

第15条(賛助会員)
賛助会員は、本会が特定する本会の行事に出席し、又は参加することができる。

第16条(名誉会員)
名誉会員に対しては、入会金及び会費を徴収しない。

第16条(資格喪失と既納会費)
年度途中において、資格を喪失した会員が既に納入した会費は、これを返還しない。

公益社団法人法皇青年会議所庶務規程

第1章

第1条
本会の事務を処理するため事務局を置く。事務局員は理事会の承認を経て理事長が任免する。

第2条
事務局は事業年度毎に次の項目に従い、文書を整理保存しなければならない。
(1) 本会内部に関する書類
(2) 日本青年会議所、四国地区協議会、愛媛ブロック協議会に関する書類
(3) 日本青年会議所及び他青年会議所ニュース及び会報
(4) 会計諸帳簿
(5) 法皇JCシニアクラブに関する書類
(6) その他重要と認められる書類

第3条
事務局は備品台帳を整備し貸出し、回収、廃棄等の記録を行ない、備品を完全に整備しなければならない。廃棄にあたっては理事会の決裁をうけなければならない。

第4条
外部より受信した書類は、理事長が閲覧し処理するものとする。用済後は速やかに事務局にもどし、すべて事務局において保存するものとする。

第5条
総会、理事会及び委員会の議事録は毎回確実に作成し、それぞれ会員或は理事会に詳報しなければならない。

第6条
会計に用いる帳票は次の通りとする。
(1) 帳簿は総勘定元帳、諸勘定明細表、会費徴収簿
(2) 決算書類は貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び監査報告書である。
(3) 伝票は入出金伝票、振替伝票

第7条
会計帳票は次の区分に従い保存するものとする。
(1) 決算書類は永久保存
(2) その他の書類は次年度より起算して5ケ年間保存する。

第2章 入会金・会費の額

第8条
本会の入会金、会費の額は会員規程で定めるとおりとし、公益目的事業に50%以上使用するものとする。

第3章 慶弔費に関する事項

第9条
本会の会員及び会員の家族の慶弔及び見舞金の額は次の通りとする。
(1) 会員の結婚10,000円
(2) 会員の死亡30,000円及び生花1対
(3) 会員の疾病(2週間以上の入院)5,000円
(4) 会員及び配偶者の出産5,000円
(5) 会員の家族(父母又は妻子)の死亡20,000円及び生花1対
(6) シニア会員(旧川之江青年会議所・旧三島青年会議所含む)の死亡20,000円及び生花1対
(7) 災害など定めにない場合も理事会の議決により相応の見舞いを贈ることができる。

第10条
本規則の解釈に疑義を生じたる場合、又は定められていない事例が生じた時は理事会において審議の上決定する。

第4章 旅費に関する事項

第11条
本会の会員及び会員の家族の慶弔及び見舞金の額は次の通りとする。
(1) 会員の結婚10,000円
(2) 会員の死亡30,000円及び生花1対
(3) 会員の疾病(2週間以上の入院)5,000円
(4) 会員及び配偶者の出産5,000円
(5) 会員の家族(父母又は妻子)の死亡20,000円及び生花1対
(6) シニア会員(旧川之江青年会議所・旧三島青年会議所含む)の死亡20,000円及び生花1対
(7) 災害など定めにない場合も理事会の議決により相応の見舞いを贈ることができる。

第10条
会員が本会議所又は公益社団法人日本青年会議所の用務で出張する場合の旅費は、会員の自己負担とする。

第11条
事務局員の用務出張に関する所要経費は全額実費を支給する。

公益社団法人法皇青年会議所役員選任規程

第1章 総則

第1条(目的)
この規程は、定款第16条第1項に定める役員の選任方法を定める。

第2章 選考委員会

第2条(選考委員会)
1 役員を選任するために、役員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、次年度の理事長(以下「次年度理事長」という。)を決定するために選挙を執行するものとする。
3 選考委員会は、次年度の理事(理事長を除く)及び監事の候補者(以下「役員候補者」という。)を総会に提案するものとする。
4 選考委員会は、前年度の5月に構成され、当該年度末にその任を終える。

第3条(選考委員会の構成)
1 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる9名をもって構成する。
・理事長
・理事会により指名された者 3名
・選挙により選任された者 5名

2 選考委員会の委員長は、理事長を充てる。
3 選考委員は、原則として補充しない。

第4条(選考委員選挙)
1 前条第1項第3号に定める選考委員(以下「公選委員」という。)を選任するために、6月例会において、選挙を行うものとし、その事務は総務委員会が監事立会の下に執行するものとする。
2 公選委員となる資格を有する者(以下「公選委員候補者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
・前条第1項第1号又は第2号に該当しない者
・選挙の時点において、本会議所に連続して3年以上連続して在籍している者
・本会議所の役員を満2年以上経験している者
・前年度の例会出席率が8割以上である者

3 総務委員会は、公選委員候補者の名簿を調製するものとする。
4 公選委員は、5月例会において、出席している正会員の無記名投票により前項の名簿に掲載されている者から選任される。なお、得票数が同数の場合は、年長の者から選任するものとする。

第3章 理事長選挙

第5条(理事長選挙)
1 次年度理事長は、正会員による選挙をもって選任する。
2 前項の選挙(以下「理事長選挙」という。)は、臨時総会を開催し、立候補した者の所信を発表したうえで、無記名投票の方法によるものとする。
3 理事長選挙が無投票で決した場合は、7月の通常総会において信任を得るものとする。
4 前項の信任に係る議案は、選考委員会が総会に提案するものとする。

第6条(理事長選挙の告示)
選考委員会は、理事長選挙について、次の各号に掲げる事項を告示する。
・理事長選挙を執行する日時所
・理事長選挙を執行する場所
・立候補の届出期間
・立候補の届出先
・その他必要事項

第7条(立候補の届出)
次年度理事長に立候補する者は、選考委員を除く正会員5名の推薦を得たうえで、次の各号に掲げる事項を明記した書面により届け出るものとする。
・立候補する者の氏名
・立候補する者の生年月日
・立候補する者の住所
・立候補所信
・立候補する者の青年会議所活動歴
・推薦する者の氏名
・推薦する者の生年月日
・推薦する者の住所
・その他必要事項

第8条(日程)
1 理事長選挙は、6月5日に告示し、立候補の届出は同月10日(休日の場合はその翌日とする。)までとする。
2 理事長選挙を執行する日は、予め定められている6月例会の日とする。

第9条(選挙結果の告示)
選考委員会は、理事長選挙の結果を遅滞なく告示するものとする。

第4章 理事及び監事の選任

第10条(役員候補者)
選考委員会は、次年度理事長と協議のうえで、役員候補者を選出する。

第11条(理事又は監事となろうとする者)
1 役員候補者となることを希望する者は、その旨を7月1日までに選考委員会に申し出ることができる。
2 選考委員会は、前項の申出を尊重するものとする。
3 第1項の申出は、選考委員会が定めるところによる。

第12条(親族の除斥)
次年度理事長の二親等内の親族は、次年度の監事となることはできない。

第13条(総会)
1 選考委員会は、第10条により選出した役員候補者について、7月の通常総会に提案するものとする。
2 総会は、前項の提案を審議し、次年度の理事及び監事を選任するものとする。

第5章 補充

第14条(補充)
選考委員会は、理事長を欠いたとき、理事若しくは監事が定数を欠いたとき又は理事に欠員が生じて理事長から要請があったときは、第3章及び第4章の例に従い、速やかにこれを補充するものとする。

第6章 雑則

第15条(委任規定)
この規程の施行に必要な事項は、理事会で定めるものとする。

公益社団法人法皇青年会議所理事及び監事に対する報酬等及び費用の支給に関する規程

第1条(目的及び意義)
この規程は、公益社団法人法皇青年会議所(以下「この法人」という。)の定款第22条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義等)
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、総会で選任された役員のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

第3条(報酬の支給)
役員はすべて無報酬とする。

第4条(費用)
この法人は、役員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

第5条(公表)
この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

第6条(改廃)
この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。

第7条(補則)
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

公益社団法人法皇青年会議所出席規定

第1条(目的)
この規程は、青年会議所活動の基礎である通常総会及び例会の出席について、正会員が遵守すべき指針を定める。

第2条(出席規定)
正会員は、単一会計年度のうちで、通常総会及び例会(以下「例会等」という。)の出席回数が6回(以下「規定回数」という。)を下回らないように努めるものとする。ただし、公益社団法人日本青年会議所の会議若しくは事業に出席するために又は本会議所の用務で出張するために、例会等に出席することができない場合は、出席したものとする。

第3条(出席の補てん)
規定回数に不足する正会員は(以下「規定回数不足会員」という。)は次の各号に定める会議等に出席した場合、不足する回数に補てんすることができる。
・臨時総会
・理事会(役員会は除く)
・世界大会及びこれに準ずる国際会議
・全国大会、サマーコンファレンス、四国地区大会、愛媛ブロック大会並びに公益社団法人日本青年会議所及び地区協議会、ブロック協議会が公式に認めた行事及び会合

理事会において指定した会議及び事業

第4条(出席確認)
・出席確認を担当する理事(以下「出席担当理事」という。)は、正会員の会議及び事業の出席状況を把握しなければならない。
・出席担当理事は、出席状況を確認するための台帳を整備しなければならない。
・会議及び事業を所管する理事は、出席者の状況を出席担当理事へ速やかに報告するものとする。

第5条(出席勧告)
・出席担当理事は、規定回数不足会員となる恐れがある正会員に対して、その都度文書をもって出席を勧告するものとする。
・前項に該当する正会員が、入会から2会計年度を経過していない場合は、その推薦者に対しても連絡するものとする。
・推薦者は、第1項に該当する正会員に対して出席担当理事及び所属委員会を担当する理事等と密に連携し、適切な指導を行うものとする。

第6条(意思確認)
・理事長は定款第3条の規定により出席回数を補てんしてもなお不足する正会員(以下「意思確認必要会員」という)に対して、本会議所の活動を継続する意思を確認するものとする。
・前項の確認は、理事長が責任をもって行うものとする。
・理事長は、前項の確認の結果を理事会の報告するものとする。

第7条(みなし退会)
・前条の意思確認に対して、本会議所の活動を継続する意思が確認されない意思確認必要会員については、退会の意思表示があったものとみなす。
・前項を適用するときは、当該会員に対してその旨を文書で通知するものとする。
・本条を適用したときは、直近の総会において報告するものとする。

第8条(表彰)
・例会等の出席状況が良好な正会員については、これを表彰するものとする。

第9条(委員規定)
定款第11条第3号に該当する恐れのある正会員についても、第5条を準用するものとする。

この規定の施行に必要な事項は、理事会で定めるものとする。

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